大淀町
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選挙

選挙制度について

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選挙権について被選挙権について
選挙人名簿について投票について

選挙権について

それぞれの選挙に投票できる人は次のとおりです。

衆議院議員
参議院議員
満20歳以上の日本国民
知事
県議会議員
満20歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、県内の同一市町村の区域内に住所のある人
上記の人が同じ県内のほかの市町村に住所を移し、3ヶ月にならない場合も含まれます
町長
町議会議員
満20歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、大淀町の区域内に住所のある人


被選挙権について

被選挙権とは、選挙に立候補して当選人となれる資格のことで、それぞれ次の要件を満たすことが必要です。

参議院議員
知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員
町長
満25歳以上の日本国民
県議会議員
町議会議員
その選挙権がある人で、満25歳以上の人


選挙人名簿について

選挙人名簿の登録
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿に登録されるには、特別な手続きは必要なく、次の時期に自動的に登録されます。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の登録月に、その月の1日現在で登録資格を有する人について、登録月の2日に登録します。
選挙時登録
選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいておこなわれるので、住所の移転などの届出はすみやかにおこなってください。

登録の要件

次の要件の全てを満たす場合、選挙人名簿に登録されます。
大淀町内に住所があること
満20歳以上で日本国民であること
住民票が作成された日(転入については転入届を提出した日)から引き続き3ヶ月以上、大淀町の住民基本台帳に記録されていること

縦覧
新たに登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を、一定期間(定時登録の場合は、各登録月の3日〜7日)に役場において縦覧することができます。登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。

登録の抹消
次の場合には名簿から抹消されます。
死亡又は日本の国籍を失ったとき
大淀町から転出して、4ヶ月を経過したとき
誤って登録されているとき


投票について

投票所入場券
投票所入場券は、選挙の日時・投票場所などをお知らせし、投票事務を円滑におこなうためのものです。投票所へは必ず本人が持参してください。
投票所入場券を紛失した場合、届かなかった場合や投票所へ持参するのを忘れた場合でも、本人であることが確認でき、当該選挙人名簿に登録されていて資格を有すれば投票できますので、投票所にて申し込んでください。

期日前投票・不在者投票

投票日に、次の理由により投票所に行くことができないと見込まれる人は、あらかじめ期日前投票または不在者投票をすることができます。
仕事または一定の用務の予定のある人
用務または事故のため、自分の投票区の区域外に旅行・滞在する予定のある人
病気、出産などのため、投票所に行くことができない見込みの人
その他、法で定められた事由に該当する人
他の市町村において不在者投票をされる場合は、あらかじめ選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

期日前投票のできる期間・場所
選挙の告示日(公示)の翌日から、投票日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
大淀町役場1階町民ホール

病院や老人ホームなどの施設における不在者投票
不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票
一定の要件に該当する重度の身体しょうがい者の人などに対しておこなわれる制度です。「郵便投票証明書」の交付手続きが必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。



選挙に関するお問い合わせ先

大淀町選挙管理委員会(大淀町役場総務課内)
  〒638-8501
  奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地
  tel:0747-52-5501


連絡先 大淀町選挙管理委員会(総務部 総務課内) tel :0747-52-5501 お問合せフォーム
住所 :奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地

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