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既存宅地確認制度の廃止に伴う経過措置期間が終了しました
市街化調整区域における既存宅地確認制度は平成13年5月18日に廃止されましたが、既に既存宅地の確認を受けていた土地については、制度廃止後5年間は自己の居住または自己の業務の用に供する建築物に限り新築等がおこなうことができるとの経過措置が設けられていました。
その経過措置期間が、平成18年5月17日(水曜日)にて終了しましたので、その制度を活用した新築等はできなくなっていますので、ご注意下さい。
詳細については下記までお問い合わせ下さい。
| 奈良県土木部建築課開発審査係 |
tel:0742-27-7562 |
| 吉野土木事務所庶務課建築係 |
tel:0746-32-4051 |
| 大淀町役場建設環境部環境整備課 |
tel:0747-52-5501 |
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既存宅地確認制度とは |
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市街化調整区域内の土地で次の要件に該当することについて知事の確認を受ける制度です。(旧都市計画法第43条第1項第6号)
| 1. |
市街化区域に隣接し又は近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している等、一定の地域内にある土地であること。 |
| 2. |
いわゆる線引き(見直しを含む)により市街化調整区域となった際、既に宅地であった土地であること。 |
この確認を受けた土地については、一定の開発行為・建築行為を行うことが可能でしたが、平成12年に都市計画法が改正され、平成13年5月18日に施行されたことにより当該制度は廃止されました。
廃止に伴い、既存宅地の確認を既に受けた土地については、経過措置が設けられ、改正法の施行日等から5年間(平成18年5月17日まで)は、「自己居住用・自己業務用に供する建築物に限り」新築等ができることとなっています。 |
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| 連絡先 |
建設環境部 環境整備課 |
tel :0747-52-5501 |
:お問合せフォーム |
| 住所 :奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地 |
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