
| 施設の概要 |
総面積
14,789平方メートル(整地面積3,210平方メートル)
整地数
1,021区画(第2期616区画)
区画の大きさ
3.24平方メートル(間口1.8メートル 奥行1.8メートル) |
| 使用料 |
永代使用料
9号地 570,000円
10号から15号地 670,000円
墓地を分譲するのではなく、永年にわたって使用していただくための使用料です。
永代維持管理手数料
100,000円
公園墓地内の共同部分を維持管理する費用です。
使用許可された区画内は、使用者が清掃管理してください。なお、管理手数料は永代使用料と共に納金していただきます。 |
| 申込みについて |
申込み資格
大淀町に本籍、又は住所を有しておられることが必須です。
必要なもの
・必要事項を記入、押印した「大淀町公園墓地使用許可申請書」
・印鑑
・申請者の戸籍謄本・又は世帯全員の住民票 1通
・誓約書 1通
申込み先
大淀町役場 環境整備課 tel.0747-52-5501 |
| 所在地 |
大淀町下渕1642番地の9 ほか
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| 施設基準 |
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墓碑の建立は、東向きとする。 |
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巻石は境界より1センチメートル以上控え、墓地に接する通路地盤面よりの高さは、0.3メートル以下とすること。(ただし、9号地については高低差が0.3メートルを超える区画がありますので、設置申請の際、使用者により施設基準を超える旨の申立書を提出してください) |
| ・ |
盛土の高さは、墓地に接する通路地盤面より0.3メートル以下とする。 |
| ・ |
玉垣は石材をもって造築し、高さは墓地に接する通路地盤面より0.8メートル以下とする。 |
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墓標(霊標を含み以下「碑石」という)の高さは、墓地に接する通路地盤面より2メートル以下とする。 |
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碑石は、1区画に1基を原則とする。 |
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碑石、玉垣、巻石等の工事施工にあたっては、地固めをし、傾倒、沈下しないよう、捨てコンクリートを打つなど必要な処置をすること。 |
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上屋類、板塀、竹垣を設け、又は、植木等を植えないこと。
但し、0.5メートル以下のかん木(さつき程度の木)に限り植えることができる。この場合、樹木は常に整理、整形して通路、隣接墓地その他公園墓地施設に支障を及ぼさないこと。 |
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