現在、日本の法律では、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方々は、国民年金に加入すること」となっています。すべての人が将来、年をとった時や、病気やけが等で障害の状態となったり配偶者に先立たれた時などに生活の基礎となるように国で定められた制度です。(但し、条件を満たしている場合にも支給されます。) |
近年、年金を悪用する事件が多発しています。ご注意ください!
|
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
国民年金被保険者/国民年金保険料/保険料の免除制度
学生納付特例制度/年金の支給/その他の年金の種類
国民年金(こんなときに届出が必要です)/ねんきん定期便
ねんきんダイヤル/社会保険料(国民年金保険料)控除証明
年金相談の予約/国民年金基金/奈良県内の年金事務所
|
|
| 国民年金被保険者 |
国民年金の被保険者には、次の3種類があります。<必ず加入する人>
| 第1号被保険者 |
自営業者など
農業、自営業者、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人 |
|
| 第2号被保険者 |
|
サラリーマン・OLなど
厚生年金保険(従前の船員保険も含む)の被保険者と共済組合の組合員
|
|
| 第3号被保険者 |
|
サラリーマンの妻など
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人
|
|
| 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、職業に関係なくすべて国民年金に加入します。会社員や公務員などは、同時に厚生年金や共済組合に加入することになり、いわば2階建ての制度になっています。 |
|
第3号被保険者の届出方法
健康保険の被保険者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出してください。
第3号被保険者の届出漏れが救済されます
過去に第3号被保険者の届出漏れがある場合は、直接管轄の年金事務所へ届出ください。これまでは届出の日から遡及して2年前までの期間しか保険料納付済み期間に算入されず、それ以前の期間は「未納」の扱いとなっていましたが、この未届期間について特例の届出をすることによって、納付済みの扱いとされるようになりました。
また、この他にも希望により任意加入をする事もできます。
希望により任意加入できる人
(加入すると、第1号被保険者の取り扱いになります。)
1.日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人であって、老齢(退職)年金受給者
2.日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
3.日本国籍がある人で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の人
4.昭和30年4月1日以前に生まれた人及び、昭和30年4月2日から昭和40年4月1日生まれの人であって、年金加入期間が不足しているため、老齢基礎年金が受給できない65歳以上70歳未満の人
|
| 国民年金保険料 |
保険料は20歳から60歳になるまで納付が必要です。 |
毎月定額15,020円
希望により付加保険料(月額プラス400円)を納めることもできます。
|
|
国民年金保険料の納付には便利で確実な口座振替をご利用下さい。
預金通帳・金融機関届出印・国民年金保険料納付書もしくは、年金手帳をもって、直接金融機関の窓口にて手続きをおとり下さい。
|
国民年金保険料の前納制度
国民年金保険料にはお得な前納制度があります。
ぜひ、ご利用ください。
また同じ前納納付でも、現金納付と口座振替とでは、金額が異なります。
| 毎月(早割) |
納付書 15,020円 口座振替 14,970円(口座振替割引額50円) |
| 半年前納 |
納付書 89,390円 口座振替 89,100円(口座振替割引額290円)
(毎月納付と比べての前納割引額は、納付書が730円、口座振替が1,020円です) |
| 1年前納 |
納付書 177,040円 口座振替 176,460円(口座振替割引額580円)
(毎月納付と比べての前納割引額は、納付書が3,200円、口座振替は3,780円です) |
・ただし、上記金額は定額保険料納付の場合です。
・この他にも、年度途中からでも保険料の前納割引がありますので、希望される人はお申し出ください。
・クレジットカードによる納付には、各月の保険料を前納する制度はありません。
|
保険料の納付方法
国民年金保険料は全国の金融機関や、コンビニエンスストア、インターネットやクレジットカードでも納めることができます。
・利用可能なコンビニエンスストアは、納付書の裏面に記載されていますので、ご確認ください。
・インターネットバンキングをご利用の場合は、納付書が必要になります。
・市町村の役場窓口ではお預かりできません。
・クレジットカード納付をご希望の場合は、お近くの年金事務所または市町村の役場窓口へお申し込みください。
・振替の方法は次のとおりです
・1年前納(4月末振替)
・6ヶ月前納(4月末と10月末の2回振替)
・月別納付(毎月末に前月分を振替)
・毎月前納(当月分をその月末に振替<1ヶ月約50円の割引>) |
|
領収済通知書の発行について
その年の1月から9月までの間の納付済分については11月に、10月以降の納付済分については2月に源泉徴収や確定申告にお使いいただけるよう日本年金機構から送付されます。(口座振替・自主納付全て)
|
| 保険料の免除制度 |
経済的な理由等で保険料が納められない場合は、保険料免除制度がありますので、未納のままにせず住所地の市町村役場にご相談下さい。 |
法定免除
1 生活保護法による生活扶助を受けている人。
2 障害基礎年金および被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者など。
申請免除 (毎年手続きが必要です)
経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合に、申請をして所得による審査を受け、承認されれば保険料納付が免除される制度です。
免除申請は4通りの申請方法があります。

いずれの免除制度も、前年中の所得を基に審査をする制度です。
免除申請は、7月から翌年6月までが審査対象期間です。
若年者猶予制度
所得の少ない若年層(20歳代)の人が将来の無年金・低年金となることを防止するため、保険料の納付が猶予されます。(10年以内で後払いにできる制度)
免除申請との違いは、この制度の場合、審査の対象となるのは世帯主を除いた本人と配偶者のみで判定されることです。これにより、これまで同居の世帯主の所得が高いために保険料の申請免除の対象とならなかった人が、申請により認められるようになりました。
審査対象期間や届出方法は、申請免除と同じです。
免除された期間は・・・
1 年金請求の際の受給資格期間には含まれますが、額を計算する際には、承認制度によって、その期間の一部が、納めた扱いとして計算してもらえます。(納付猶予申請の場合は、資格期間のみの加算となります。)
2 免除された期間は、過去10年までさかのぼって保険料を追納することができます。(ただし、保険料は当時の保険料に一定の額が加算されます。)追納すると将来受ける年金額が通常通りとなります。
免除申請の継続申請制度
全額免除または若年者納付猶予申請を承認された場合、本来は毎年申請が原則ですが、翌年度以降の申請について同じ審査を希望する場合は、窓口へ手続きに行かなくても、継続して審査をしてもらえるようになりました。
希望する人は申請のさいに、「継続申請を希望しますか」という欄に印をつけて提出する必要があります。
ただし、離職や退職などを理由に申請を利用される人は、継続申請は利用できません。
届出方法は・・・?
市町村の年金担当窓口にて印鑑と、お手持ちの年金手帳を持参のうえ届出してください。また、退職後すぐに申請をされる場合は、離職票などの職業安定所長印の入った公的な証明や、共済組合員であった人は、退職辞令書が必要です。
|
| 学生納付特例制度 |
学生のみなさん、ご存じですか |
国民年金第1号被保険者である学生は、本人の所得が一定額以下の場合、申請をして承認を受けると保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
※対象となる学生とは・・・大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び学校教育法に定られた学校(夜間部や定時制 課程・通信制課程のかたを含む)の学生
届出方法は・・・?
市町村の国民年金担当窓口または年金事務所に学生である証明になる物(在学証明や学生証)と印鑑・年金手帳を持って届け出てください。
前年度届出をして、承認された人で、日本年金機構から学生納付特例申請書(ハガキ)を送付された人は、申請書(ハガキ)に必要事項を記入し、返送してください。(役場での申請手続きは不要となりますが、申請書が届かない人については、市町村役場窓口または年金事務所に届出が必要です)
届出をして承認されたら・・・?
・学生納付特例期間中は、将来の年金受給の際の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算には含まれません。
・学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金の支給を受けることができます。
・学生納付特例期間中については、10年以内であれば追納することができますので、将来の年金受給のためにも追納されることをおすすめします。
各制度の届出が遅れたら・・・?
各制度ともお早めに手続き下さい。未届期間中は未納扱いとなりますので、万が一の障害基礎年金等の請求が出来ない場合があります。
|
| 年金の支給 |
それぞれ一定の条件を満たす人に支給されます。
老齢基礎年金
国民年金に加入していた人で、受給資格を満たした人が65歳になったら支給されます。
受けるのに必要な期間は・・・
1 国民年金の保険料を納めた期間
2 国民年金保険料の納付を免除された期間
3 学生納付特例期間
4 国民年金に任意加入しなかった期間
5 昭和36年4月以降の厚生年金保険や共済組合の加入期間
6 第3号被保険者期間
7 合算対象期間
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
合算対象期間とは?
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。(カラ期間ともいいます。)
・会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
・学生であった期間(平成3年3月まで)
・厚生年金の脱退手当金を受給した期間
・日本人で外国に住んでいた期間
老齢基礎年金額は?
年額788,900円
上記の額は、20歳から60歳までの40年間、保険料を完納した場合に65歳から受けられる金額です。未納や免除等の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。また、老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳のかたでも本人の希望により、繰り上げして請求する制度と、逆に66歳以後に繰り下げして請求する制度があります。しかし、この場合には支給率の増減や、下記のような条件がありますので、くれぐれもご留意ください。
くり上げ請求をすると・・・
・年金の支給は申し出のあった月の翌月からとなります。(くり下げ請求も同じ)
・障害になったときの「障害基礎年金」は受けられません。
・厚生年金保険や共済組合が支給する「特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金」は支給停止になります。
・寡婦年金受給中の人は「寡婦年金」は失権します。
・老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が死亡したときの「寡婦年金」は受けられません。また、老齢基礎年金のくり上げ請求をして受給中の人が、65歳までの間に次のような状況になったときは、老齢基礎年金は支給を停止されます。
・厚生年金保険のある会社(事業所)に勤め、被保険者となったとき。
・配偶者が死亡し、そのことによって「遺族厚生年金または遺族共済年金」を受けたとき。
|
| その他の年金の種類 |
障害基礎年金・・・
国民年金に加入している被保険者の人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が国民年金に定める1級2級の障害者になった時に請求できます。但し、納付要件があります。また、20歳前の初診日で障害の状態になった場合は、20歳に国民年金の資格を取得してから請求することができます。(納付要件は問われません。)
遺族基礎年金・・・ 被保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡した時に、その人の子のある妻または子に支給されます。ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済み期間と免除期間及び、学生納付特例期間をあわせて3分の2以上が必要です。なお、死亡前1年間に保険料の滞納がない場合も支給されます。
注:子とは、18歳になる年度末または、20歳になるまでの国民年金法に基づく1、2級の障害のある子をいいます。
寡婦年金・・・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金・・・
国民年金保険料を3年以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、その遺族に支給されます。(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません。)
※年金の受給は本人が申請しないと手続きがとれませんのでご注意ください。
|
| 国民年金(こんなときに届出が必要です) |
20歳になったとき
(厚生年金保険・共済組合の加入者は除く) |
手続きに必要なもの
20歳到達される月に年金事務所から「国民年金被保険者資格取得届書」が届きますので市町村の年金窓口もしくは年金事務所へ提出してください。 |
| 国民年金の加入者が厚生年金保険・共済組合に加入したとき |
手続きに必要なもの
印かん、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証 |
厚生年金保険・共済組合をやめたとき
(扶養している配偶者がいる人は、併せて種別変更の手続きを行いましょう) |
手続きに必要なもの
印かん、年金手帳、退職年月日のわかる書類 |
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき
(離婚したときや収入が増えたとき) |
手続きに必要なもの
印かん、本人の年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類 |
住所、氏名が変わったとき
(住民票の届出と一緒にできます) |
手続きに必要なもの
印かん、年金手帳 |
|
年金を受けている人の届出
| 誕生月がきたとき |
手続きに必要なもの
年金受給権者現況届
(日本年金機構から毎年、誕生月に郵送されます) |
| 氏名をかえたとき |
手続きに必要なもの
年金受給権者氏名変更届・年金証書 |
| 住所をかえたとき |
手続きに必要なもの
年金受給権者住所変更届 |
| 年金の受け取り先を変えるとき |
手続きに必要なもの
年金受給権者支払機関変更届 |
| 年金を受けている人が死亡したとき |
手続きに必要なもの
年金受給権者死亡届
未支給年金、遺族年金の手続きが必要な場合がありますので、年金事務所または市町村役場窓口へお問合せください。 |
| 年金証書をなくしたとき |
手続きに必要なもの
年金証書再交付申請書 |
|
※上記以外の書類が必要な場合があります。
|
| ねんきん定期便 |
「ねんきん定期便」は、国民年金及び厚生年金に加入中の人に、毎年誕生月に送付されます。「もれ」や「誤り」がある場合には、必要事項を年金加入記録回答票に記入の上、送付をお願いします。
平成9年1月以降にはじめて年金に加入された人は、基礎年金番号制度の導入により、年金記録が一元的に管理されておりますが、平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた人は、以前の記録が統合されてないことがありますので、ご確認ください。
「ねんきん定期便」についてわからないことや疑問点があれば、
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ
|
 |
ねんきん定期便専用ダイヤル 0570-058-555 |
|
 |
IP電話・PHSからは 03-6700-1144 |
|
|
月曜日から金曜日までの午前9時から午後8時まで
第2土曜日は、午前9時から午後5時まで
通話料金は一般の固定電話への場合、接続先にかかわらず、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話の場合は、全額発信者負担となります。 |
|
| ねんきんダイヤル |
一般の年金相談は「ねんきんダイヤル」へ
|
 |
ねんきんダイヤル 0570‐05‐1165 |
|
 |
IP電話・PHSからは 03‐6700‐1165 |
|
|
月から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受け付けします
第2土曜日は、午前9時30分から午後4時まで お客様からの電話を全国の年金相談センター等のうち、回線の空いているところにおつなぎします。
通話料金は一般の固定電話への場合、接続先にかかわらず、市内通話料金でご利用いただけます。 |
|
| 社会保険料(国民年金保険料)控除証明 |
国民年金保険料を納付した人が、年末調整や確定申告などの申告をおこなうとき、納めた保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
本年中に納めた保険料について社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告をおこなう際に、保険料を支払ったことを証明する書類(領収書等)の添付が義務づけられています。
この証明書を日本年金機構から毎年11月上旬から送付しています。申請をおこなうまで証明書や領収書は大切に保管してください。
|
・ |
本年1月から9月までに保険料を納付された人は、本年11月に送付しています。 |
|
・ |
本年9月以前に納付がなく、10月から12月までに初めて納付された人には、翌年2月に送付します。 |
控除証明書が届かない、再発行等については「控除証明書専用ダイヤル」へ
|
 |
控除証明書専用ダイヤル 0570‐070‐117 |
|
 |
IP電話・PHSからは 03-6700-1130 |
|
|
再発行は、最寄りの年金保険事務所でも可能です。 |
|
| 年金相談予約専用ダイヤル |
奈良県内の年金事務所の予約制による年金相談は、「年金相談予約相談ダイヤル」で
受付しますので、ご利用ください。
|
 |
ご予約は、最寄の年金相談予約専用ダイヤルへお申込みください。 |
|
|
奈良年金事務所 |
0742-35-1375 |
|
|
大和高田年金事務所 |
0745-22-3533 |
|
|
桜井年金事務所 |
0744-46-0978 |
|
|
奈良年金相談センター |
0742-36-6501 |
|
|
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで |
予約の申込方法など
|
1. |
年金相談の予約は、相談希望日の1ヶ月前から2日前まで、相談ご希望の年金事務所等の予約専用ダイヤルにて受付します。 |
|
2. |
受付する際に、「基礎年金番号」「氏名」「電話番号」「相談内容」等について伺いますので、お手元に年金手帳等をご用意ください。 |
|
3. |
希望の予約日時をお伝えください。(予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合もありますので、あらかじめご了承願います。) |
|
4. |
代理の方がご相談に来られる場合は、委任状が必要となります。 |
|
| 国民年金基金(老後の生活にもうひとつのゆとりをプラス) |
国民年金基金は、国民年金に上乗せ給付する公的な年金制度です。
加入できる人
|
・ |
国民年金の第一号被保険者(20歳以上60歳未満) |
ただし次の人は加入できません
|
・ |
国民年金保険料を納めていない人や免除されてる人 |
|
・ |
農業者年金の被保険者の人 |
奈良県国民年金基金
〒630-8115 奈良市大宮町4丁目255まつもりビル2‐302
TEL 0742-36-5761
FAX 0742-36-5689
フリーダイヤル 0120-65-4192
|
| 奈良県内の年金事務所 |
平成22年1月から、社会保険事務所の名称が「年金事務所」に変更されました。
平日の年金相談時間の延長をしたり、休日開庁を実施しております。日によって年金相談時間が異なりますので、年金事務所(奈良年金相談センター除く)へお問い合わせください。
奈良県内の年金事務所等
 |
奈良年金事務所 |
|
〒630-8512奈良市芝辻町4-9-4
ダイヤルインにより直接担当課につながります。
ご用件に応じて次の各課へ直接お電話ください。
(担当する課がご不明な場合は、厚生年金適用調査課へおかけください。)
|
| 課名 |
主な仕事内容 |
電話番号 |
| 厚生年金適用調査課 |
厚生年金・健康保険への加入等に関すること |
0742-35-1371 |
| 厚生年金徴収課 |
厚生年金・健康保険の保険料に関すること |
0742-35-1373 |
| 国民年金課 |
国民年金への加入等と保険料に関すること |
0742-35-1370 |
| お客様相談室 |
年金の請求手続きと年金受給中の各種
変更届出に関すること |
0742-35-1372 |
| 予約専用ダイヤル |
年金相談の予約の受付のみ |
0742-35-1375 |
|
|
 |
大和高田年金事務所 |
|
〒635-8531大和高田市幸町5-11
TEL 0745-22-3531 |
 |
桜井年金事務所 |
|
〒633-8501 桜井市大字谷88-1
TEL 0744-42-0033 |
 |
奈良年金相談センター |
|
〒630-8115 奈良市大宮町4-281新大宮センタービル1階
TEL 0742-36-6514 |
|
詳しい内容は社会保険庁http://www.sia.go.jp/または日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/のホームページをご覧ください。 |