高齢化社会が進むにつれて、老人医療費を中心に医療費が増大しております。このため、現役世代、高齢者世代を通じて公平に費用負担し、将来も維持可能な医療制度が必要なことから、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。
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対象者について/保険料について
保険料の納付方法 /医療費の負担について/所得申告が必要
医療費を無駄なく上手に使いましょう/交通事故に遭われたら
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| 対象者について |
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対象者 |
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・75歳以上の人
・65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいの状態にあり、広域連合の認定を受けた人(障がい認定) |
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障がい認定の基準 |
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・障害基礎年金1級・2級
・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号・3号・4号と音声言語機能障害)
※平成22年4月1日以降「肝機能障害」の1級から3級が記載された身体障害者手帳をお持ちの方は新たに対象となります。
・精神障害者保健福祉手帳の1級・2級
・療育手帳A |
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適用日 |
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・75歳に達した日(誕生日)
・県外からの転入日
・障がいの認定を受けた日(障がい認定はいつでも将来に向かって撤回することができます。)
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| 保険料について(被保険者全員が納めます) |
被保険者が個人ごとに納めるようになり、これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者だった方も納めるようになります。
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保険料の計算方法 |
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| ※1 |
均等割額と所得割率は、2年ごとに見直されます。 |
| ※2 |
保険料賦課限度額が決められています。(50万円) |
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保険料の軽減措置があります |
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| 均等割の軽減 |
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| 低所得世帯の保険料軽減措置 |
(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が次の基準を超えない場合は、保険料の均等割が軽減されます。) |
| 均等割額軽減内容 |
軽減の対象となる所得金額 |
均等割額(H22・23) |
| 9割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下で「被保険者全員が年金収入80万を超えない」世帯 |
4,000円 |
| 8.5割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯 |
6,100円 |
| 5割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】以下の世帯 |
20,400円 |
| 2割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数】以下の世帯 |
32,600円 |
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所得割の軽減 |
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基礎控除後の総所得金額が次の基準を超えない場合、保険料の所得割が軽減されます。
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所得割保険料の算定基礎となる基礎控除(33万円)後の総所得金額等が58万円以下の方(年金収入のみの場合は153万円以上211万円以下) |
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所得割保険料を5割軽減します。 |
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被用者保険(共済組合、政府管掌健康保険など)の被扶養者の方の軽減措置 |
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被用者保険(共済組合、政府管掌健康保険など)の被扶養者だった方はかからず、均等割額は9割軽減されます。
すでに後期高齢者医療制度に加入されている方についても制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった場合は、引き続き軽減措置が適用されます。
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対象となる方 |
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後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険〈市町村の国保や国保組合は対象外です〉)の被扶養者であった方
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保険料の納付方法 |
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特別徴収 |
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・年金から天引きされます。天引きする年金には優先順位が決められており、一番順位の高い年金から天引きされます。
・一番順位の高い年金の受給額が低い場合など年金天引きされないことがあります。
・仮算定時(毎年4月・6月・8月)は同年2月に特別徴収された金額が各月天引きされます。
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普通徴収 |
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年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書(金融機関・コンビニエンスストアで支払いが可能)や口座振替により納めます。
※コンビニエンスストアでは納期限を過ぎた納付書は支払いすることができませんのでご注意ください。
普通徴収の方は、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。
| 1. |
便利です |
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納期のつど、町役場や金融機関等へ出向いて納付する手間がはぶけます。 |
| 2. |
申し込みも簡単です |
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あなたの預金口座のある金融機関等に預金通帳と預金取引印鑑をお持ちください。申込用紙は、町役場ほけん課、町内の金融機関に、口座振替依頼書(申込書)を設置していますので、ご利用ください。 |
| 3. |
申込時期は、 |
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各納期(7月〜翌年2月の月末:金融機関営業日等により変更あり)の1ヶ月前までに口座振替を依頼する金融機関に申し込むと、その納期からご利用いただけます。 |
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保険料納期
| 第1期 |
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7月1日から7月31日まで |
| 第2期 |
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8月1日から8月31日まで |
| 第3期 |
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9月1日から9月30日まで |
| 第4期 |
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10月1日から10月31日まで |
| 第5期 |
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11月1日から11月30日まで |
| 第6期 |
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12月1日から12月25日まで |
| 第7期 |
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1月1日から1月31日まで |
| 第8期 |
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2月1日から2月末日まで |
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保険料の納付方法の変更について |
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長寿医療制度の保険料は、法令により原則として年金天引き(特別徴収)にて納付することになります。
申請により口座振替に変更することができますが、申請された方本人やその世帯に課された保険料(税)を、申請日から遡及して2年の期間において滞納している場合等、確実な納付を見込めない方については、納付方法を変更できないことがあります。 |
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保険料を滞納したとき |
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特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には通常の被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付される場合があります。
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資格証明書で医療機関に受診された場合は、医療費が全額自己負担になります。 |
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| 医療費の負担について |
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自己負担割合 |
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医療機関で受診される場合は、被保険者証に記載の一部負担金の割合に基づき負担いただくようになります。
1割(現役並みの所得のある方は3割)
| 3割負担 |
現役並み所得者 |
住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度の被保険者の方
| ただし |
1.同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満 |
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2.同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満 |
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3.同じ世帯に被保険者が1人で、70歳から74歳の方がいる場合、その方の収入を合わせて520万円未満 |
| であると申請した時は「一般」の区分と同様の負担となります。 |
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| 1割負担 |
一般 |
現役並み所得者、低所得者T、低所得者U以外の方 |
| 低所得U |
世帯員全員が住民税非課税の方(低所得者T以外の方) |
| 低所得T |
世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方 |
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自己負担限度額及び標準負担額
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自己負担限度額(月額) |
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) |
| 外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%  |
260円 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
260円 |
| 低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
210円(90日までの入院) |
| 160円(過去12ヶ月で90日を越える入院) |
| 低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
100円 |
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12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
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低所得者T・Uの方は、入院の歳に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより定められた金額のみの負担で済みます。 |
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自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。 |
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月の途中で75歳となり、長寿(後期高齢者)医療制度に移行する場合は、移行以前の医療保険と長寿医療制度の両方の自己負担限度額が2分の1ずつとなります。 |
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高額医療・高額介護合算制度 |
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同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、各々の負担額に応じ申請により払い戻されます。
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自己負担限度額 |
| 現役並み所得者 |
670,000円(890,000円) |
| 一般 |
560,000円(750,000円) |
| 低所得者U |
310,000円(410,000円) |
| 低所得者T |
190,000円(250,000円) |
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平成20年度は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの分を合算して( )内の自己負担限度額を適用する経過措置が設けられます。申請は、平成21年8月以降です。 |
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| 所得申告が必要です |
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所得がまったくなかった人や、所得が少なく所得税や町県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料の算定、高額医療費の負担区分の判定のために後期高齢者医療の被保険者とその同居の家族全員の申告が必要です。なお、申告しなかった場合には、簡易申告書の送付を行いますので必ず申告してください。 |
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| 医療費を無駄なく上手に使いましょう |
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被保険者の受診に伴い、病院・診療所などへ支払われる医療費は、みなさんが加入されている後期高齢者医療(被保険者の保険料)と国・県・市町村の負担によってまかなわれています。医療費の増加が、被保険者の保険料にも影響します。この貴重な医療費を有効に使うため定期的に健康診査を受け、一人ひとりが自分の健康管理に十分心がけるとともに、病気の早期発見に努めましょう。病気になったときは早めに治療を受けましょう。
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医療費をむだなく上手に使うために |
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| 交通事故に遭われたら |
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交通事故に遭われたときには、示談の前に役場ほけん課へ届け出をしてください。
交通事故など、第三者行為によってけがや病気をしたとき、後期高齢者医療被保険者証で診療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に請求することになります。
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申請に必要なもの |
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・印鑑
・後期高齢者医療保険証
・事故証明(※交通事故の場合のみ) |
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【問い合わせ先】
後期高齢者医療制度について、保険料の賦課、医療給付など
奈良県後期高齢者医療広域連合
〒634-0061
橿原市大久保町302番1 奈良県市町村会館7階
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TEL |
0744-29-8430 |
|
FAX |
0744-29-8433 |
後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら(http://www.nara-kouiki.jp)をご覧ください。
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各種申請手続き、被保険者証の再交付、保険料の徴収など
大淀町役場住民福祉部ほけん課 後期高齢者医療係まで
健康診査について
大淀町保健センターまで
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