大淀町
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くらしの窓口

戸籍の届出

 戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
 
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戸籍の証明発行について
出生届認知届養子縁組届養子離縁届
婚姻届離婚届入籍届分籍届転籍届
死亡届
死体埋葬火葬許可申請死胎埋葬火葬許可申請改葬許可申請

戸籍届出時の本人確認について
 
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戸籍の証明発行について

 戸籍関係の証明は本人の本籍地の役所へ申請してください。住所地の役所では取れません。“大淀町に本籍のあるかた”は町役場人権住民課で証明が取れます。  
 申請の際には、保険証や運転免許証など申請者ご本人を確認できる身分証明書をお持ちください。
 窓口用申請書は、下記申請書サービスをご利用ください。

 他人の戸籍を請求するときは、請求理由を具体的に示さなければなりません。その請求が不当と思われるときは交付できません。除籍に関する謄本・抄本などを請求できるかたは、その戸籍に記載されているかた、および配偶者など 一定の資格のあるかたに限られます。
 また、申請や受領を代理のかたが行う場合は委任状が必要です。

※委任状を作成するときの注意
 1.委任状は、必ず委任する本人がすべて自署(ワープロ不可)し、押印(スタンプ印不可)してください。
 2.委任状には、下記の内容をもれなく記入してください。
  「いつ(委任年月日)」、「誰が(委任する人の住所、氏名)」、誰に(受任する人の住所、氏名)」、「どの証明を何通(必要な証明の種別、通数)申請し受領することを委任する」

 また、郵送請求方法もありますので、町役場人権住民課戸籍住民係までお問い合わせください。
証明等の種類
戸籍の全部事項証明書(謄本)
戸籍の一部事項証明書(抄本)
手数料 1通につき 450円
戸籍記載事項証明 手数料 1通につき 350円
除かれた戸籍謄本・抄本
(原戸籍も含みます)
手数料 1通につき 750円
除かれた戸籍記載事項証明 手数料 1通につき 450円
届出の受理・不受理の証明書 手数料 1通につき 350円
(上質紙の場合は1,400円)
市町村が受理した届出等の閲覧 手数料 書類1件につき 350円
身分証明 手数料 1件につき 300円
戸籍の附票の写し 手数料 1件につき 300円

申請書サービス(PDF)
pdf 戸籍謄抄本等請求書(見本)[ PDF 76 キロバイト]
pdf 戸籍謄抄本等請求書(プリント用)[ PDF 57 キロバイト]


出生届

届出期間
効力発生日
生まれた日から14日以内
届出地 父母の本籍地または届出人の住所地、あるいは出産をした場所の市役所、町村役場
届出人 父または母・同居者・出産に立ち会った医師または助産婦の順番
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/出生証明書(届書についていますので医師に記入押印してもらう)
その他持参するもの/母子健康手帳、国民健康保険被 保険者証 (加入者のみ)、出生子の父または母の印鑑(いずれもゴム印は不可)
注意事項 命名は常用漢字、人名用漢字、 ひらがな、カタカナでお願いします



認知届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 被認知者または認知者の本籍地、あるいは届出人の住所地の市役所、町村役場
届出人 認知者
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類
/認知される子および認知する父の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本1通ずつ
その他持参する物
/父の印鑑(ゴム印は不可)
注意事項 胎児認知の場合は母の承諾書が必要。 届出先は母の本籍地



養子縁組届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 養親(ようしん)又は養子の本籍地、または届出人の所在地
届出人 養親(ようしん)、養子、または代諾 権者(証人2人必要)
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類
/養親(ようしん)および養子の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本1通ずつ
印鑑/届出人と証人の印鑑(同一印ならびにゴム印は不可)
注意事項 未成年者(自己または配偶者の直系卑属を除く)を養子とする場合、または後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付



養子離縁届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 養親(ようしん)もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地の市役所、町村役場
届出人 養親(ようしん)、養子または離縁協議者(証人2人必要)
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/養子縁組と同様。(その他にもとの戸籍(実家)に戻るときは、実家の戸籍謄本1通)
印鑑/届出人と証人の印鑑(同一印ならびにゴム印は不可)



婚姻届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市役所、町村役場
届出人 夫になる人および妻になる人(証人2人必要)
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本を1通ずつ、国民健康保険被 保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳
印鑑/夫および妻ならびに証人の印鑑(同一印ならびにゴム印は不可)
注意事項 未成年者(男18歳、女16歳以上) が結婚するときは、父母あるいは養 父母の同意が必要



離婚届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 夫婦の本籍地、あるいは住所地の市役所、町村役場
届出人 夫、妻(協議 離婚の場合、証人2人必要)
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通(その他にもとの戸籍(実家)に戻るときは、実家の戸籍謄本1通)
印鑑/夫婦および証人の印鑑(同一印ならびにゴム印は不可)
注意事項 夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後 10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付



入籍届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 入籍者の本籍地、または届出人の住所地の市役所、町村役場
届出人 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/入籍する者および入籍先の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本1通ずつ、父または母の氏を称するときは、家庭裁判所の許可書の謄本
印鑑/届出人の印鑑(ゴム印は不可)



分籍届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 分籍届の本籍地、または届出人の住所地あるいは分籍地の市役所、町村役場
届出人 分籍者
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/他の市区町村へ新本籍地を定めるときは戸籍謄本1通
印鑑/分籍者の印鑑(ゴム印は不可)
注意事項 20歳を過ぎないと届け出はできません(戸籍の筆頭者と配偶者も届け出はできません)



転籍届

届出期間
効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地 転籍者の本籍地か、届出人の住所地または転籍地の市役所・町村役場
届出人 戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/他の市区町村へ転籍するときは戸籍謄本1通
印鑑/届出人の印鑑(同一印ならびにゴム印 は不可)



死亡届

届出期間
効力発生日
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地、または届出人の住所地あるいは死亡した場所の市役所、町村役場
届出人 死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序
届出に必要なもの 届書/1通
添付書類/死亡診断書(届書についているので医師に記入・押印してもらう)
印鑑/届出人の印鑑(ゴム印は不可)



死体埋葬火葬許可申請

届出期間
効力発生日
死亡届をするとき
届出地 死亡届と同じ
届出人 死亡届をする人と同じ
届出に必要なもの 申請書/1通
印鑑/申請人の印鑑(ゴム印は不可)



死胎埋葬火葬許可申請

届出期間
効力発生日
死産届をするとき
届出地 死産届と同じ
届出人 死産届けをする人と同じ
届出に必要なもの 申請書/1通
印鑑/申請人の印鑑(ゴム印は不可)



改葬許可申請書

届出期間効力発生日 改葬しようとするとき
届出地 焼骨(しょうこつ)を埋葬、または預けてある寺の住所地の市役所、町村役場
届出人 墓地の使用者
届出に必要なもの 申請書/1通
添付書類/骨を埋葬または預けてある寺の証明書、改葬先の使用許可書、死亡者の方の死亡事実のわかる戸籍(除籍)謄本、死亡者と使用者(申請者)の方との続柄がわかる戸籍(除籍)謄本(本籍地が大淀町の場合は不要)
印鑑/申請人の印鑑(ゴム印は不可)


連絡先 住民福祉部 人権住民課 tel :0747-52-5501 お問合せフォーム
住所 :奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地

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